Resolution:Licensing policy/ja: Difference between revisions

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<!-- xx = ISO 693-2 code for your language -->
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== 基本的定義 ==
== 基本的定義 ==
;プロジェクト
;プロジェクト
:ひとつか複数の言語で記述された、ウィキメディア財団による特定のプロジェクト。たとえば英語版ウィキペディアフランス語版ウィキソース、またメタ。
:ひとつか複数の言語で記述された、ウィキメディア財団による特定のプロジェクトをいう。たとえば英語版ウィキペディアフランス語版ウィキソース、メタなどがある
;フリー(自由な)・コンテント・ライセンス
;フリー(自由な)・コンテント・ライセンス
:「フリー・カルチャー的作品の定義」のフリー(自由な)・コンテント・ライセンスであるための条件に合致するライセンス。http://freedomdefined.org/Definition でバージョン1.0が確認可能。
:「フリー・カルチャー的作品の定義」のフリー(自由な)・コンテント・ライセンスであるための条件に合致するライセンスをいう。http://freedomdefined.org/Definition でバージョン1.0が確認可能。
;免除主義方針 (EDP<nowiki>:</nowiki> Exemption Doctrine Policy)
;権利制限法理の適用方針 (EDP<nowiki>:</nowiki> Exemption Doctrine Policy)
:プロジェクトごとに設ける方針の一つで、アメリカ合衆国法および当該プロジェクトに対するアクセス元の多数を占める国々の法律に準拠す。この方針で、著作権法(判例をふくむ)の制限プロジェクトごとに適用可能であるとみし、かつ、プロジェクトの枠内で合利用可能であれば当該資料のライセンスの如何にかかわらず、著作権の存在する資料についてもアップロードが認められる。例: http://en.wikipedia.org/wiki/Wikipedia:Fair_use および http://pl.wikinews.org/wiki/Wikinews:Dozwolony_u%C5%BCytek 。
:アメリカ合衆国法およびコンテンツへのアクセス元の多数を占める国々(存在するならば)の法律に従って定められ、各プロジェクト特有の方針であって、著作権法(判例む)の権利制限規定をプロジェクトに適用し、著作権の対象であがら、プロジェクトにおける利用態様によっては適利用可能な素材のアップロードをそれらのライセンスを考慮することなく認めるものをいうEDPのとして、http://en.wikipedia.org/wiki/Wikipedia:Non-free_content (英語版ウィキペディア)やhttp://pl.wikinews.org/wiki/Wikinews:Dozwolony_u%C5%BCytek (ポーランド語版ウィキニュース)がある


== 決議 ==
== 決議 ==
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#このようなEDP[の利用]は最小限に留めなくてはならない。少数の例外を除いて、EDPは、歴史的に意義深い出来事を説明するため・あきらかになんらかの権利が保護されている、ロゴの掲載や・現代の作品についての項目の(厳しい制限の下での)補完行為のため、のいずれかの理由で利用されるべきである。ほとんどすべての同時代の著名人の肖像がそうであるように、同等のフリー・ライセンスのファイルがアップロードがされるだろうと予想される場合には、EDPの適用を認めてはならない。また、同等の教育上の用途を満たすフリー・ライセンスの作品が手に入り次第、EDPの下で利用されていたコンテンツは置き換えられなくてはならない。
#このようなEDP[の利用]は最小限に留めなくてはならない。少数の例外を除いて、EDPは、歴史的に意義深い出来事を説明するため・あきらかになんらかの権利が保護されている、ロゴの掲載や・現代の作品についての項目の(厳しい制限の下での)補完行為のため、のいずれかの理由で利用されるべきである。ほとんどすべての同時代の著名人の肖像がそうであるように、同等のフリー・ライセンスのファイルがアップロードがされるだろうと予想される場合には、EDPの適用を認めてはならない。また、同等の教育上の用途を満たすフリー・ライセンスの作品が手に入り次第、EDPの下で利用されていたコンテンツは置き換えられなくてはならない。
#合理的な理由をそなえずにEDPを利用するメディアは削除の対象となる。そのような[EDPのもとで利用される]メディアファイルは、他の自由なライセンスの枠内で利用されなければならない。
#合理的な理由をそなえずにEDPを利用するメディアは削除の対象となる。そのような[EDPのもとで利用される]メディアファイルは、他の自由なライセンスの枠内で利用されなければならない。
#現在EDPを使用しているプロジェクトにおいては、次に述べる措置を講じなければならない。
#現在EDPを導入しているプロジェクトにおいては、次に述べる措置を講じなければならない。
#*2007年3月23日以降、(上掲げたうな)受け入れ不可能なライセンスの下で新たにアップロードされメディアで、免除される根拠を欠くものは削除されなくてはならない。また、すでにある同様のメディアについて、根拠の有無を確認する作業もし根拠を欠いていれば、削除なければならない。
#*2007年3月27日以降、(上述の定義によ)受け入れ不可能なライセンスの下でアップロードされた新たなメディアであって権利制限法理を適用する根拠を欠くものは削除されなければならない。また、受け入れ不可能なライセンスの下にある既存のメディアについて権利制限法理の適用根拠の有無を判断するための議論プロセス経たうえで、根拠を欠くと判断したならば、削除されなければならない。
#現在EDPを使用していないプロジェクトにおいては、次に述べる措置を講じなければならない。
#現在EDPを導入していないプロジェクトにおいては、次に述べる措置を講じなければならない。
#*2007年3月23日以降、受け入れ不可能なライセンスの下で新たにアップロードされたメディア、全て削除すること
#*2007年3月23日以降、受け入れ不可能なライセンスの下でアップロードされた新たなファイルは削除されなければならない
#*ウィキメディア財団は、あらゆるコミュニティに対しEDP作成プロセスを支援する準備がある。
#*財団は、EDPの作成を希望すすべてのプロジェクトのコミュニティに対し、その作成プロセスを支援する用意がある。
#*2008年3月23日までに、すでにある受け入れ不可能なライセンスの下でアップロードされたメディア全て[そ時点まに作成した]EDPに基づいて許諾するか、さなければ削除すること
#*2008年3月23日までに、上述した受け入れ不可能なライセンスの下にある既存のファイルは、EDPもと受け入れるか、削除なければならない


2007年3月23日に7票の賛成により可決した。
2007年3月23日に7票の賛成により可決した。

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[[Category:日本語|らいせんしんくほりし]]

Revision as of 07:24, 30 January 2008

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基本的定義

プロジェクト
ひとつか複数の言語で記述された、ウィキメディア財団による特定のプロジェクトをいう。たとえば、英語版ウィキペディア、フランス語版ウィキソース、メタなどがある。
フリー(自由な)・コンテント・ライセンス
「フリー・カルチャー的作品の定義」のフリー(自由な)・コンテント・ライセンスであるための条件に合致するライセンスをいう。http://freedomdefined.org/Definition でバージョン1.0が確認可能。
権利制限法理の適用方針 (EDP: Exemption Doctrine Policy)
アメリカ合衆国法、およびコンテンツへのアクセス元の多数を占める国々(存在するならば)の法律に従って定められる、各プロジェクト特有の方針であって、著作権法(判例法を含む)の権利制限規定をプロジェクトに適用し、著作権の対象でありながら、プロジェクトにおける利用態様によっては適法に利用可能な素材のアップロードを、それらのライセンス状態を考慮することなく認めるものをいう。EDPの例として、http://en.wikipedia.org/wiki/Wikipedia:Non-free_content (英語版ウィキペディア)やhttp://pl.wikinews.org/wiki/Wikinews:Dozwolony_u%C5%BCytek (ポーランド語版ウィキニュース)がある。

決議

ウィキメディア財団の使命は、「『フリー・コンテント・ライセンス』の下にライセンスされた教育的なコンテンツを収集・発展していくために、世界中のひとびとを力づけ、参加を促す」ことである。その一方で、

  1. あらゆるプロジェクトは、「フリー・コンテント・ライセンス」の下にライセンスされているか、上記の「フリー・カルチャー的作品の定義」によって自由であると認められたコンテンツのみを含むことが期待される。
  2. 加えて、ウィキメディア・コモンズを除く各プロジェクトのコミュニティは、それぞれEDPを用意し、使用してもよい。EDPの下で使用するフリーでないコンテンツは、コンピュータによる読みとりが可能なフォーマットがあることにより、プロジェクトの利用者とコンテンツの二次利用者のいずれもが、[そのコンテンツがEDPであることを]容易に判別できるようにしなければならない。
  3. このようなEDP[の利用]は最小限に留めなくてはならない。少数の例外を除いて、EDPは、歴史的に意義深い出来事を説明するため・あきらかになんらかの権利が保護されている、ロゴの掲載や・現代の作品についての項目の(厳しい制限の下での)補完行為のため、のいずれかの理由で利用されるべきである。ほとんどすべての同時代の著名人の肖像がそうであるように、同等のフリー・ライセンスのファイルがアップロードがされるだろうと予想される場合には、EDPの適用を認めてはならない。また、同等の教育上の用途を満たすフリー・ライセンスの作品が手に入り次第、EDPの下で利用されていたコンテンツは置き換えられなくてはならない。
  4. 合理的な理由をそなえずにEDPを利用するメディアは削除の対象となる。そのような[EDPのもとで利用される]メディアファイルは、他の自由なライセンスの枠内で利用されなければならない。
  5. 現在EDPを導入しているプロジェクトにおいては、次に述べる措置を講じなければならない。
    • 2007年3月27日以降、(上述の定義による)受け入れ不可能なライセンスの下でアップロードされた新たなメディアであって、権利制限法理を適用する根拠を欠くものは、削除されなければならない。また、受け入れ不可能なライセンスの下にある既存のメディアについても、権利制限法理の適用根拠の有無を判断するための議論プロセスを経たうえで、根拠を欠くと判断したならば、削除されなければならない。
  6. 現在EDPを導入していないプロジェクトにおいては、次に述べる措置を講じなければならない。
    • 2007年3月23日以降、受け入れ不可能なライセンスの下でアップロードされた新たなファイルは削除されなければならない。
    • 財団は、EDPの作成を希望するすべてのプロジェクトのコミュニティに対し、その作成プロセスを支援する用意がある。
    • 2008年3月23日までに、上述した受け入れ不可能なライセンスの下にある既存のファイルは、EDPのもとで受け入れるか、削除されなければならない。

2007年3月23日に7票の賛成により可決した。