Resolution:Licensing policy/ja: Difference between revisions

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== 基本的定義 ==
== 基本的定義 ==
;プロジェクト
;プロジェクト
:ひとつか複数の言語で記述さ、ウィキメディア財団による特定のプロジェクト。たとえば英語版ウィキペディアフランス語版ウィキソース、またメタ。
:特定の言語または多言語のもと進めら、ウィキメディア財団による特定のプロジェクトをいう。たとえば英語版ウィキペディアフランス語版ウィキソース、メタなどがある
;フリー(自由な)・コンテント・ライセンス
;フリー・コンテント・ライセンス
:「フリー・カルチャー的作品の定義」のフリー(自由な)・コンテント・ライセンスであるための条件に合致ライセンスhttp://freedomdefined.org/Definition でバージョン1.0が確認可能
:「フリー・カルチャー的作品の定義」のライセンス特有部分の条件を満たすライセンスをいい、その定義のバージョン1.0がhttp://freedomdefined.org/Definition で確認できる
;免除主義方針 (EDP<nowiki>:</nowiki> Exemption Doctrine Policy)
;権利制限法理の適用方針 (EDP<nowiki>:</nowiki> Exemption Doctrine Policy)
:プロジェクトごとに設ける方針の一つで、アメリカ合衆国法および当該プロジェクトに対するアクセス元の多数を占める国々の法律に準拠す。この方針で、著作権法(判例をふくむ)の制限プロジェクトごとに適用可能であるとし、かつ、プロジェクトの枠内利用可能であれば当該資料のライセンスの如何にかかわらず、著作権の存在する資料についてもアップロードが認められる。例: http://en.wikipedia.org/wiki/Wikipedia:Fair_use および http://pl.wikinews.org/wiki/Wikinews:Dozwolony_u%C5%BCytek 。
:アメリカ合衆国法およびコンテンツへのアクセス元の多数を占める国々(存在するならば)の法律に従い、プロジェクトごとに決められる方針であって、著作権法(判例む)の権利制限規定をプロジェクトに適用を認め、著作権の対象でありがら、プロジェクト関連は適利用可能な素材のアップロードをそれらのライセンスを考慮することなく許容す方針をいうEDPのとして、http://en.wikipedia.org/wiki/Wikipedia:Non-free_content (英語版ウィキペディア)やhttp://pl.wikinews.org/wiki/Wikinews:Dozwolony_u%C5%BCytek (ポーランド語版ウィキニュース)がある


== 決議 ==
== 決議 ==
ウィキメディア財団の使命は、「フリー・コンテント・ライセンスの下にライセンスされた教育的なコンテンツを収集・発展していくために世界中のひを力づけ、参加を促す」ことある。その一方で、
ウィキメディア財団の使命は、「世界中の人々が、''フリー・コンテント・ライセンス''の下にある教育的なコンテンツを収集、作成できるようにするとともにその収集、作成への参加を促す」ことある。
#あらゆるプロジェクトは、「フリー・コンテント・ライセンス」の下ライセンスされているか、上記の「フリー・カルチャー的作品の定義」によっ自由であると認められたコンテンツのみを含むことが期待される。
#すべてのプロジェクトは、「フリー・コンテント・ライセンス」の下ライセンスされているか、上で参照された「フリー・カルチャー的作品の定義」に基づいフリーであると認められたコンテンツのみを受け入れることが期待される。
#加えて、ウィキメディア・コモンズを除く各プロジェクトのコミュニティは、それぞれEDPを用意し、使用してもよい。EDPの下で使るフリーでないコンテンツは、コンピュータによる読みとりが可能なフォーマットがあることにより、プロジェクトの利用者とコンテンツの二次利用者のいずれもが、[そのコンテンツがEDPあることを]容易に判できるようにしなければならない。
#さらに、ウィキメディア・コモンズを例外として、各プロジェクトのコミュニティは、EDPを作成し、導入することができる。EDPの下でされるフリーでないコンテンツは、サイト利用者の他、二次利用者による当該コンテンツの識別を容易とするために、機械による読みとりが可能なフォーマットでされなければならない。
#このようなEDP[の利用]は最小限に留めなくてはならない。少数の例外を除いて、EDPは、歴史的に意義深い出来事を説明するため・あきらかになんらかの権利が保護されている、ロゴの掲載や・現代の作品についての項目の(厳しい制限の下での)補完行為のため、のいずれかの理由で利用されるべきである。ほとんどすべての同時代の著名人の肖像がそうであるように、同等のフリー・ライセンスのファイルがアップロードがされるだろうと予想される場合には、EDPの適用を認めてはならない。また、同等の教育上の用途を満たすフリー・ライセンスの作品が手に入り次第、EDPの下で利用されていたコンテンツは置き換えられなくてはならない。
#このようなEDP[の利用]は最小限に留めなくてはならない。少数の例外を除いて、EDPは、歴史的に意義深い出来事を説明するため・あきらかになんらかの権利が保護されている、ロゴの掲載や・現代の作品についての項目の(厳しい制限の下での)補完行為のため、のいずれかの理由で利用されるべきである。ほとんどすべての同時代の著名人の肖像がそうであるように、同等のフリー・ライセンスのファイルがアップロードがされるだろうと予想される場合には、EDPの適用を認めてはならない。また、同等の教育上の用途を満たすフリー・ライセンスの作品が手に入り次第、EDPの下で利用されていたコンテンツは置き換えられなくてはならない。
#合理的な理由をそなえずにEDP利用るメディアは削除対象となる。ような[EDPのもとで利用されるメディアファイルは、他の自由なライセンスの枠内で利用されなければならない。
#EDPの下で利用されるメディアは、EDPの適用根拠を欠くときは、削除対象となる。EDPで利用されるメディアは、フリー・ライセンスの下にあるコンテンツと連関して利用されなければならない。
#現在EDPを使用しているプロジェクトにおいては、次に述べる措置を講じなければならない。
#現在EDPを導入しているプロジェクトにおいては、次に述べる措置を講じなければならない。
#*2007年3月23日以降、(上掲げたうな)受け入れ不可能なライセンスの下で新たにアップロードされメディアで、免除される根拠を欠くものは削除されなくてはならない。また、すでにある同様のメディアについて、根拠の有無を確認する作業もし根拠を欠いていれば、削除なければならない。
#*2007年3月27日以降、(上述の定義によ)受け入れ不可能なライセンスの下でアップロードされた新たなメディアであって権利制限法理を適用する根拠を欠くものは削除されなければならない。また、受け入れ不可能なライセンスの下にあるアップロード済みのメディアについて権利制限法理の適用根拠の有無を判断するための議論プロセス経たうえで、根拠を欠くと判断したならば、削除されなければならない。
#現在EDPを使用していないプロジェクトにおいては、次に述べる措置を講じなければならない。
#現在EDPを導入していないプロジェクトにおいては、次に述べる措置を講じなければならない。
#*2007年3月23日以降、受け入れ不可能なライセンスの下で新たアップロードされたメディア、全て削除すること
#*2007年3月23日以降、新たにアップロードされた、受け入れ不可能なライセンスの下にあるファイルは削除されなければならない
#*ウィキメディア財団は、あらゆるコミュニティに対しEDP作成プロセスを支援する準備がある。
#*財団は、EDPの作成を希望すすべてのプロジェクトのコミュニティに対し、その作成プロセスを支援する用意がある。
#*2008年3月23日までに、すでにある受け入れ不可能なライセンスの下アップロードされたメディア全て[そ時点まに作成した]EDPに基づいて許諾するか、さなければ削除すること
#*2008年3月23日までに、上述した受け入れ不可能なライセンスの下にあるアップロード済みのファイルは、EDPもと受け入れるか、削除なければならない


2007年3月23日に7の賛成により可決した。
2007年3月23日に7の賛成により可決した。
__NOTOC__
[[Category:日本語|らいせんしんくほりし]]

Revision as of 07:03, 15 October 2010

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基本的定義

プロジェクト
特定の言語または多言語のもとで進められる、ウィキメディア財団による特定のプロジェクトをいう。たとえば、英語版ウィキペディア、フランス語版ウィキソース、メタなどがある。
フリー・コンテント・ライセンス
「フリー・カルチャー的作品の定義」のライセンス特有部分の条件を満たすライセンスをいい、その定義のバージョン1.0がhttp://freedomdefined.org/Definition で確認できる。
権利制限法理の適用方針 (EDP: Exemption Doctrine Policy)
アメリカ合衆国法、およびコンテンツへのアクセス元の多数を占める国々(存在するならば)の法律に従い、プロジェクトごとに決められる方針であって、著作権法(判例法を含む)の権利制限規定をプロジェクトに適用することを認め、著作権の対象でありながら、プロジェクトとの関連では適法に利用可能な素材のアップロードを、それらのライセンス状態を考慮することなく許容する方針をいう。EDPの例として、http://en.wikipedia.org/wiki/Wikipedia:Non-free_content (英語版ウィキペディア)やhttp://pl.wikinews.org/wiki/Wikinews:Dozwolony_u%C5%BCytek (ポーランド語版ウィキニュース)がある。

決議

ウィキメディア財団の使命は、「世界中の人々が、フリー・コンテント・ライセンスの下にある教育的なコンテンツを収集、作成できるようにするとともに、その収集、作成への参加を促す」ことにある。

  1. すべてのプロジェクトは、「フリー・コンテント・ライセンス」の下でライセンスされているか、上で参照された「フリー・カルチャー的作品の定義」に基づいてフリーであると認められたコンテンツのみを受け入れることが期待される。
  2. さらに、ウィキメディア・コモンズを例外として、各プロジェクトのコミュニティは、EDPを作成し、導入することができる。EDPの下で利用されるフリーではないコンテンツは、サイト利用者の他、二次利用者による当該コンテンツの識別を容易とするために、機械による読みとりが可能なフォーマットで識別されなければならない。
  3. このようなEDP[の利用]は最小限に留めなくてはならない。少数の例外を除いて、EDPは、歴史的に意義深い出来事を説明するため・あきらかになんらかの権利が保護されている、ロゴの掲載や・現代の作品についての項目の(厳しい制限の下での)補完行為のため、のいずれかの理由で利用されるべきである。ほとんどすべての同時代の著名人の肖像がそうであるように、同等のフリー・ライセンスのファイルがアップロードがされるだろうと予想される場合には、EDPの適用を認めてはならない。また、同等の教育上の用途を満たすフリー・ライセンスの作品が手に入り次第、EDPの下で利用されていたコンテンツは置き換えられなくてはならない。
  4. EDPの下で利用されるメディアは、EDPの適用根拠を欠くときは、削除対象となる。EDPの下で利用されるメディアは、フリー・ライセンスの下にあるコンテンツと連関して利用されなければならない。
  5. 現在EDPを導入しているプロジェクトにおいては、次に述べる措置を講じなければならない。
    • 2007年3月27日以降、(上述の定義による)受け入れ不可能なライセンスの下でアップロードされた新たなメディアであって、権利制限法理を適用する根拠を欠くものは、削除されなければならない。また、受け入れ不可能なライセンスの下にあるアップロード済みのメディアについても、権利制限法理の適用根拠の有無を判断するための議論プロセスを経たうえで、根拠を欠くと判断したならば、削除されなければならない。
  6. 現在EDPを導入していないプロジェクトにおいては、次に述べる措置を講じなければならない。
    • 2007年3月23日以降、新たにアップロードされた、受け入れ不可能なライセンスの下にあるファイルは削除されなければならない。
    • 財団は、EDPの作成を希望するすべてのプロジェクトのコミュニティに対し、その作成プロセスを支援する用意がある。
    • 2008年3月23日までに、上述した受け入れ不可能なライセンスの下にあるアップロード済みのファイルは、EDPのもとで受け入れるか、削除されなければならない。

2007年3月23日に7名の賛成により可決した。